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「安全保障関連法」に反対する静岡大学有志の会
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そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。(日本国憲法前文より)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。(日本国憲法第12条より)
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